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<輸出入および通関など貿易に関する専門用語集>

貿易用語集 (A)
  • ACC (Alameda Corridor Charge)
    ACC (Alameda Corridor Charge)とはアラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%?+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。
  • ALL RISKS (A/R)
    A/Rとは事故などに対して最も広い範囲をカバーする内容の保険(全危険担保)のこと。大半の一般貨物がこの条件で引き受けられている。ただし、戦争・ストライキ・暴動に関してはカバーされない。
  • Amendment (アメンドメント)
    Amendmentとは信用状を発行した後、その信用状の条件変更をすることをいう。取消不能信用状(Irrevocable L/C)は、例え当該信用状中に明らかな誤りがあった場合であっても一方的な訂正・修正を行うことが出来ない。 しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の不可能項目等について修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで修正が必要な箇所を変更することが可能である。
  • Arbitrary (アービトラリー)
    Arbitraryとは運送区間の基本運賃に、その積替え地から到着地に至る区間の費用、つまり接続費用とローカル運賃とを合算して、あらかじめ定められた費用(運送接続費用)のことを言う。


  • Arrival Notice
    Arrivel Noticeとは貨物到着案内のこと。船舶会社が荷受人である輸入者あてに本船の到着を知らせる目的で発行。ARRIVAL NOTICEには本船名・入港予定日・輸入者名・個数・ウエート・メジャー・品名・船荷証券(B/L)ナンバー・船積港・荷卸港などが記入される。
  • At Sight (一覧払い)
    At Sight(一覧払い)とは商品代金の決済方法で、支払者が手形の提示を受けたとき、直ちに代金を支払う方法のこと。輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類を受け取ることができない。
  • At XX Days After Sight (一覧後定期払い)
    At XX Days After Sight(一覧後定期払い)とは一覧のために輸入者に呈示された日から XX 日 を経過した日を支払日とするものをいう。
  • AWB:Air Waybill (航空運送状)
    AWBとは航空貨物の運送のために最も基本となる書類のこと。 海上運送における船荷証券、旅客航空運送における航空券に相当する。 一部の地域では、Consignment Note、あるいはAir Consignment Noteとも呼ばれている。

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