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<輸出入および通関など貿易に関する専門用語集>

修正申告 
 修正申告とは、納付義務のある税額に対し不足額がある場合などに、その申告あるいは更正・決定税額を修正し申告すること。



 修正申告を行うことができる期間は税関長による更正があるまでの期間に限られる。
 ちなみに、輸入許可を受ける前、すなわち関税納付前であれば「先に行った納税申告にかかわる書面に記載した税額を修正する旨」を口頭で税関長に申し出ることにより修正申告が認められる。

 納税申告方式が適用される貨物を輸入する場合は、税関長に対し関税の納付に関する申告をしなくてはならないとされている。この納税申告の際に使われる「修正」とは申告した税額等が少ない場合に増額して修正申告することを意味し、「補正」とはこの修正を輸入の許可前に行うことを言う。
 一方、「更正」とは正しい税額等に変更させる税関長の処分のことで、納税申告者が「更正の請求」により税額等を減額する処分を求めることもできる。また、「是正」とは輸入の許可前に行う減額更正のこと。




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