絶対高さ制限と斜線制限
建物を建てることにより、周囲の日照・採光・風通しを妨げることがないように設けられた法律により、「絶対高さ」と「斜線」が制限されています。
絶対高さ制限では、第1・2種低層住居専用地域は高さ10mもしくは12mまでと制限されていますので、建物の高さはこの高さに抑える必要があります。
北側斜線制限においては、北側の隣家に対して隣地境界線上5mあがったところから1:1.25(横:縦)の角度で伸ばしたライン内に建物を収めなければならないと規定されています。
また、道路斜線制限においては隣接する道路幅wに対して1.25倍した高さから、道路の反対側を結んだ斜線内に建物を収める必要があります。
これらは土地が決まってから住宅を設計する場合にはそれ程問題になりませんが、逆に建物のプランや間取りが先に決まっていて、それに合せて土地を探す場合には重要になりますので注意してください。
我が家は、先に土地を決めておいてから、その土地に合せて希望の間取りを決定していく予定です。