関税の戻し税制度
          関税の戻し税制度とは、関税定率法の規定に則り関税を納付して輸入された貨物のうち、一定条件を満たしている場合、納付した関税の払い戻し対象となる制度のこと。
          
          
          以下が代表的な戻し税制度です。
          
          @輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
              輸入許可の日から原則1年以内に、その貨物の性質や形状を変えることなく再輸出することにより、納付した関税の払い戻しを受けることができます。
          
          A違約品などを再輸出する場合の戻し税
          輸入した貨物が契約内容と違った場合や通販などを利用して個人的に輸入した品が予想に反していた場合、また輸入貨物が法令で販売・使用を禁止されている商品だった場合、その貨物について納付した関税の払い戻しを受けることができます。
          
          B輸入許可貨物が災害などにより変質・損傷した場合の戻し税
          輸入許可を受けた貨物が保税地域に置かれている間に災害などにあい、変質・損傷した場合、関税の払い戻しを受けることができます。
          
          
          
	 
         貿易用語集
          海外との取引に必要となる貿易用語をまとめました。
          
           
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           ・インコタームズ2000における
規定と責任範囲
           ・インコタームズ2010における
新規定と変更点