少し、取引先とこじれてしまった問題があり、
欧州では訴訟によって解決をする準備をしています。
日本は未だ、そこまで踏み込んでいないようですが。
そこで、その訴状の準備をするにあたり、
私の担当する範囲での情報提供を求められています。
原稿も入っているのですが、いきなり分からない単語がありました。
particular of
claimです。
particularは形容詞で"特定の、特別の、著しい"という意味の認識はあるのですが、
名詞として使っていますので少し?です。
調べてみると、"項目、詳細"とありました。
更に、Partículars
of Cláimで、
〔法律〕訴訟主張明細書《被告人の要求に応じて原告が出す主張点の説明書》
とあります。
決まった言い方なのですね。
こんな言葉を使わなくてもよいように、スムーズに業務を進めたいものです。
は~、早く解決しないかな?
法務に聞いたら、話し合いで決着がつかずに、訴訟や仲裁裁判にかければ、
少なくとも3~5年はかかるだろうとのこと。
やれやれです。
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